特別養護老人ホーム カーサ・レスペート事務長 杉山さま
研修会の様子です
研修会の様子です
各務原市高齢福祉課 松原さま
障害者福祉制度について

研修会開会にあたり
特別養護老人ホーム カーサ・レスペート
事務長の杉山さまよりご挨拶いただきました。

平成19年3月15日(木)14:00〜16:00 
特別養護老人ホームカーサレスペート 1階会議室

1.障害者福祉について(障害各種手帳・障害者自立支援法等の説明) 

各務原市社会福祉課障害福祉係 浅野さまより

 

     障害者福祉サービスは、手帳取得により受けるサービスと、障害者自立支援法によるサービスに分かれる。

     一種一級、の一種は交通機関の割引が介護者にも適用される、重度医療対象者は1級から3級まで、税金の特別障害者控除は1・2級、等々、受けようとするサービスにより、「重度障害者」の定義が違うので、注意が必要。

     介護保険と障害者福祉サービス(補装具・日常生活用具)で共通する品目については、介護保険が優先。

     精神障害者福祉の分野では、手帳の申請に写真が必要となり、その分受けられるサービスも増え、前進したといえます。精神障害者手帳の有効期間は2年で更新申請が必要。

    などなど、この他にも資料に基づきご説明いただきました。

 居宅部会のホームページからも、県のポータルサイトの障害者福祉サービスのページにリンクしています。WAM-NETにも、障害者サービスをおこなう事業者一覧が載っていますので参考にしてください。

各務原市社会福祉課 浅野さま

2.各務原市高齢福祉課 松原さまより

  

     訪問看護7の取り扱いについては、現在の方法で1年延長となる。

     介護相談員の派遣事業を開始する。トラブル発生時、第三者的な立場で話を聞ける。

     虐待防止ネットワークについて、今後ケアマネージャーさんの協力が不可欠。

     要介護1までの軽度者への福祉用具貸与が4月から緩和されるにあたり、主治医の意見をケアマネージャーが面談や電話で確認し、所見票を作成して市に提出する、という方法をとるようにする。所見票を作成したのでこちらを使用してもらう予定。

 (質疑)

  Q.訪看7の取り扱いについて。医師の指示書の期間が1ヶ月の場合、多くのサービスを利用していると毎月4〜5人の担当者を集めて会議を開くことになるが、それをおこなう必要があるのか再度確認したい。

  A.1ヶ月毎の指示期間が疑問だが、医師の指示書がそうなっている場合、医師の確認がとれた上で3ヶ月程度に1回の会議でよいとした。これ以上の簡略化は適切でない。電話での照会やFAXなどの方法で、効率よく行うことはやむを得ないと考えている。

 

  Q.4月からの福祉用具貸与(軽度者への緩和部分)を利用する場合、3月中に所見票等を市に提出する必要があるのか。

  A.3月20日以降に提出をお願いしたい。

3.19年度事業計画について

4月〜3月までの事業計画についてみなさんの賛同をいただきました。

また、部会費の金額について、講師料等の捻出のため1事業所あたり2000円の増額を提案しました。後日メール等で確認をしていきます。

 

4.   その他

     酒井クリニック 小規模多機能型居宅介護「フクロウの郷」紹介を川久保さまよりしていただきました。

     お花見の案内(4月7日を予定)




浅野さま・松原さま 大変お忙しいなか、ありがとうございました。居宅介護支援事業部会一同