(目 的)
第1条 この会は、各務原市内で介護保険サービスを提供する者による自主的組織としてその本来の職種、職域、利害を超えて
介護保険事業の円滑な運営を目指すとともに、会員自らの資質向上と質の高いサービスが提供できるよう、行政との連絡調整を
図りつつ努力することを目的とする。
(名 称)
第2条 この会は、「各務原市介護保険サービス事業者協議会」(以下、「本会」という。)と称する。
(事務局)
第3条 事務局は、会長が選任された事業所に置く。
但し、特別な事情があるときは役員会の承認を得て、他の事業所におくことができる。
2 事務局には、庶務及び会計を置き必要な事務を行う。
(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)会員が常に共有できるための最新の情報の収集事業
(2)介護サービス事業の向上を図るための調査、研究事業
(3)介護サービス事業従事者の資質向上を図るための教育、研修事業
(4)その他本会の目的を達成するために必要な事業
(会 員)
第5条 本会の会員は、県知事から指定を受けている介護保険サービス事業設置者及び市から受託している
地域包括支援センターとする。
(入 会)
第6条 本会に入会するには、入会申込書(様式1)に年度会費を添えて、本会会長に申し込むものとする
2 申し込み内容に変更が生じた場合は、速やかに変更届(様式2)を本会長に提出するものとする。
(退 会)
第7条 退会しようとする者は、退会届(様式3)を本会会長に提出するものとする。
(会 費)
第8条 会員は、毎年度年会費及び事業部会費を納めなければならない。
2 年会費は、1法人等につき3,000円とする。
3 年会費には、1事業部会費分を含む。
4 複数の部会に加入を希望する法人は、1部会につき1,000円とする。
但し、1部会に加入する事業所・地域包括支援センターの数は問わないものとする。
5 会費の納期は、毎年5月31日までとする。
(部 会)
第9条 本会の業務を円滑に実施するため、次の部会を設置する。
(1)居宅介護支援事業部
(2)訪問サービス事業部会
(3)通所サービス事業部会
(4)施設サービス事業部会
2 各部会には次の役員をおき、部会長のもとに円滑な組織運営をおこなう。
(1)部会長 1名
(2)副部会長 1名
(3)庶務・会計 1名
(4)その他必要な役職 必要数
3 各部会長は、3月末日までに活動計画案及び予算案を作成して役員会の承認を受ける。
4 承認された活動計画及び予算は各部会の責任において実行、管理する。
5 各部会長は、毎年4月15日までに事業報告及び決算を役員会に提出する。
(役 員)
第10条 本会に、次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 1名
(3)理事 5名
(4)監事 2名
(役員の任務)
第11条 役員は、次の職務を遂行するものとする。
(1)会長は、本会を代表し、会務を総括する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。
(3)理事は、本会の円滑な事業推進のための事項に関し具体的内容を検討する。
(4)監事は、本会の会務及び会計の執行状況を監査する。
(役員の選任)
第12条 総会において理事、監事を選任し、理事の中から会長及び副会長を選出し決定する。
(役員の任期及び補充)
第13条 役員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。
2 補充により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会 議)
第14条 本会の会議は、総会及び役員会とする。
2 会長は、次に定める事項を議決するため、年1回以上総会を招集しなければならない。
(1)事業計画の決定及び事業報告の承認
(2)収支予算の決定及び収支決算の承認
(3)その他本会の運営に関する重要事項
3 総会及び役員会の議長は、会長が務める。
4 総会は、会員の過半数の出席及び委任状により成立する。
5 役員会は、第10条の役員で構成し会長が必要と認めたときに開催する。
(顧 問)
第15条 本会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、総会の議決を得て、会長が委嘱する。
(会 計)
第16条 本会の会計は、会費及びその他の収入をもって運営する。
2 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(規約の変更及び解散)
第17条 この規約の改廃及び本会の解散は、総会において決定する。
(その他)
第18条 この規約に定めのない事項は、総会または役員会において、必要に応じてそれぞれ決定する。
附 則 この規約は、平成18年5月16日から施行する。
本会の設立当初の役員の任期は、第13条の規定にかかわらず平成20年3月31日までとする。
本会の設立当初年度の会計年度は、第16条第2項の規定にかかわらず平成18年5月16日から
平成19年3月31日までとする。
附 則 この規約は、平成19年5月23日から施行する。
附 則 この規約は、平成20年4月11日から施行する。
附 則 この規約は、平成21年4月25日から施行する。