平成19年6月15日 採択
各務原市介護保険サービス事業者協議会居宅介護支援事業部会 倫理綱領
(日本介護支援専門員協会倫理綱領に準拠)
前文
私たち介護支援専門員は、介護保険法に基づいて、利用者の自立した日常生活を支援する専門職です。よって、私たち介護支援専門員は、その知識・技能と倫理性の向上が利用者はもちろん社会全体の利益に密接に関連していることを認識し、本倫理綱領を制定し、これを遵守することを誓約します。
条文
(自立支援)
1、 私たち介護支援専門員は、個人の尊厳の保持を旨とし、利用者の基本的人権を擁護し、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、利用者本位の立場から支援していきます。
(利用者の権利擁護)
2、 私たち介護支援専門員は、常に最善の方法を用いて利用者の利益と権利を擁護していきます。
(専門的知識と技術の向上)
3、 私たち介護支援専門員は、常に専門的・技術の向上に努めることにより、介護支援サービスの質を高め、自己の提供した介護支援サービスについて、常に専門職としての責任を負います。また、他の介護支援専門員やその他専門職と知識や経験の交流を行い、支援方法の改善と向上を図ります。
(公正・中立な立場の堅持)
4、 私たち介護支援専門員は、利用者の利益を最優先に活動を行い、所属する事業所・施設の利益に偏ることなく、公正・中立な立場を堅持します。
(社会的信頼の確立)
5、 私たち介護支援専門員は、提供する介護支援サービスが、利用者の生活に深いかかわりを持つものであることに鑑み、その果たす役割を自覚し、常に社会の信頼を得られるよう努力します。
(秘密保持)
6、 私たち介護支援専門員は、正当な理由無しにその業務に関し知りえた利用者の秘密を漏らさぬことを厳守します。
(法令順守)
7、 私たち介護支援専門員は、介護保険法及び関係諸法令・通知を遵守します。
(説明責任)
8、 私たち介護支援専門員は、専門職として介護保険制度の動向及び自己作成した介護支援計画に基づいて提供された保健・医療・福祉のサービスについて、利用者に適切な方法・わかりやすい表現を用いて、説明する責任を負います。
(苦情への対応)
9、 私たち介護支援専門員は、利用者や関係者の意見・要望そして苦情を真摯に受け止め、適切かつ迅速にその再発防止及び改善を行います。
(他の専門職との連携)
10、 私たち介護支援専門員は、介護支援サービスを提供するに当り、利用者の意向を尊重し、保健医療サービス及び福祉サービスその他関連サービスとの有機的な連携を図るように創意工夫を行い、当該介護支援サービスを総合的に提供します。
(地域包括ケアの推進)
11、 私たち介護支援専門員は、利用者が地域社会の一員として地域での暮らしができるよう支援し、利用者の生活課題が地域において解決できるよう、他の専門職及び地域住民との協働を行い、よって地域包括ケアを推進します。
(より良い社会作りへの貢献)
12、
私たち介護支援専門員は、介護保険制度の要として、介護支援の質を高めるために推進に尽力し、より良い社会作りに貢献します。