平成18年12月7日

 

各務原市介護保険サービス事業者協議会

居宅介護支援事業部会 会員各位

各務原市介護保険サービス事業者協議会

居宅介護支援事業部会 副部会長

介護相談センター飛鳥美谷苑 日高 寛

 訪問看護区分7を居宅サービス計画書に位置付ける場合の留意点について

 いつも当部会にご協力いただき厚く御礼申し上げます。会員各位におかれましては師走に入り益々忙しい日々をお過ごしと推察いたします。

さて、訪問看護7を居宅サービス計画書上に位置付ける場合の留意点につきましては本年10月、「ケアハウスだんらん」で開催いたしました当部会研修会の場において各務原市役所高齢福祉課長補佐の松原様より説明を受け、各介護支援専門員は周知徹底し業務を遂行しているところでございます。しかしながら最近、説明を受けた内容にはない解釈を示され混乱している介護支援専門員も少なからず多いかと思います。その内容として、デイサービスやデイケアなど通所サービスを利用している(個別機能訓練加算等を計画策定)御利用者に関してはより詳細なサービス担当者会議録を求められる、ということです。私も先日、松原氏の説明どうりの書類を提出いたしましたが原則「通所」が基本、との見解を示され再提出となった次第です。よって私個人的に市当局の見解及び今後の対応法を求めた次第です。また居宅介護支援事業部会副部会長としては市当局に対し市内介護支援専門員が混乱しないよう正式見解を求める必要があると判断いたしました。内容は下記のとうりでございます。ご参考ください。

なお、11月15日開催予定でございます居宅介護支援事業部会研修会「ジョイフル新那加」の席において口頭にて説明させていただく予定でございます。よろしくお願いいたします。

 

@日高→高齢福祉課 松原様 (平成18年12月3日電子メール送信)

A高齢福祉課 松原様→日高 (平成18年12月7日電子メール返信)

B別添ファイル 参考サービス担当者会議録

 

以上

@日高→高齢福祉課 松原様 (平成18年12月3日電子メール送信)

高齢福祉課 松原さま

お世話になります。早々、本人・介護者・担当理学療法士に確認をとり対応させて頂きました。内容ご確認の上、ご一報頂ければ幸いです。よろしくお願いいたします。
なお、私のみならず市内のケアマネも認識不足(知らない人が大半、特に一人ケアマネは情報不足・前回の松原さんの説明ではここまで市が求めていると思っているケアマネはいない)ですので各位に周知徹底させるため、以下のように案内を出そうと思います。ご指導くださいませ

訪問看護計画において、理学療法師等の訪問が保健師又は看護師による訪問の数を上回る設定がなされる際の市への提出文書の要点

@主治医指示書

A当該月サービス利用票

Bサービス担当者会議録

(1)   居宅サービス計画において通所介護及び通所リハビリテーションの計画策定を行ない、且つ機能訓練加算・リハビリテーションマネジメント加算を算定している場合、訪問看護の代替として捉えることは出来ないか?出来なければその理由を明確に記する必要がある。

(2)通所サービス利用においてのリハビリ施行を促したか?

(3)訪問看護費は「通院が困難な利用者」に対して給付することとされているが、通院の可否にかかわらず、療養生活を送る上で居宅での支援が不可欠な者に対して、ケアマネジメントの結果、訪問看護の提供が必要と判断された場合は訪問看護費を算定できるものである。「通院が困難な利用者」の趣旨は、通院により、同様のサービスが担保されるのであれば、通院サービスを優先すべきである。

【老企36号 第2の4(1)】

以上の法を鑑み、あくまでも(通院)通所サービス優先が原則であるため、訪問看護区分7を計画策定する際は通所では対応できない(困難)旨を明確にする必要がある。

補足ありましたらお願いいたします。各ケアマネが周知徹底するため、メールでの連絡・ホームページへの添付を検討しております。ご指導くださいませ。



A
介護相談センター飛鳥美谷苑 介護支援専門員 日高

高齢福祉課 松原様→日高 (平成18年12月7日電子メール返信)


飛鳥美谷苑   日高  様

 

高齢福祉課  松原

訪問看護計画において、理学療法師等の訪問が保健師又は看護師による訪問の数を上回る設定がなされる際の市への提出文書の要点

@主治医指示書(具体的には訪問看護指示書の写し等)

A当該月サービス利用票

Bサービス担当者会議録

 以上が基本です。必要に応じて資料が必要になる場合があります。

(1)   居宅サービス計画において通所介護及び通所リハビリテーションの計画策定を行ない、且つ機能訓練加算・リハビリテーションマネジメント加算を算定している場合、訪問看護の代替として捉えることは出来ないか?出来なければその理由を明確に記する必要がある。

(2)通所サービス利用においてのリハビリ施行を促したか?

(3)訪問看護費は「通院が困難な利用者」に対して給付することとされているが、通院の可否にかかわらず、療養生活を送る上で居宅での支援が不可欠な者に対して、ケアマネジメントの結果、訪問看護の提供が必要と判断された場合は訪問看護費を算定できるものである。「通院が困難な利用者」の趣旨は、通院により、同様のサービスが担保されるのであれば、通院サービスを優先すべきである。

【老企36号 第2の4(1)】

以上の法を鑑み、あくまでも(通院)通所サービス優先が原則であるため、訪問看護区分7を計画策定する際は通所では対応できない(困難)旨を明確にする必要がある。

追加要請・・・軽度者に対する禁止された福祉用具の使用に係るサービス担当者会議に所轄の地域包括センターが極力出席できるようご配慮願います。なお、上記に係るサービス担当者会議においては、「・・軽度者の状態像について適切な助言が可能な者が参加するサービス担当者会議等・・・・」と記されており、算定可否の判断基準とされております。【老企第36号 第29(2)

B別添ファイル 参考サービス担当者会議録

検討した項目 @訪問看護区分7を利用する際の主治医の指示有効期間が11月30日で期間満了となるためサービス内容を再検討する。
A訪問看護計画において、理学療法士等の訪問が保健師又は看護師による訪問の数を上回るため、そのサービスの必要性について、家族・担当者に確認をとる。(本人・家族が出席できない時は必ずその理由を記載する)
検討内容
@現在、訪問看護区分(訪問看護7)による理学療法士のリハビリを週1回、利用している。今後も継続的にサービスの利用を本人・介護者が希望されている。医療的な管理と機能向上の観点を踏まえ理学療法士の訪問により総合的な支援を行う必要があるため今後のサービス内容を検討する。
A現在、サービス提供されている訪問看護による機能訓練を通所介護・リハ施設を利用しての機能訓練に代替できないか。また代替出来なければその理由を確認する。
結論
@本人は機能訓練に積極的であり、できれば今以上に自立したいと思っている。介護者である妻は現在のサービスに満足しており継続利用の希望である。継続的に機能訓練を行なわなければを状態低下を来してしまうことを認識している。また今後は加齢に伴い各種疾病の発症が懸念されたり、特に心配なことは脳血管疾患の再発であることから訪問看護にて状態の把握と最低限の医療管理を行なっていく必要がある、と考えている。また理学療法士が状態を把握しつつ本人が納得できるサービス内容を説明したうえでリハビリを提供していけば身体機能の維持・向上に繋がっていくものと考え計画の作成を行なっていく。状態の維持向上により介護者の負担が軽減できることは当然である。
A現在、デイサービス(通所介護)は週1回の利用。機能訓練加算対象事業所ではないため生活リハが中心である。内容は施設内の歩行見守りと日常生活リハビリを実施。本人・介護者は通所介護でのリハビリは望んでおらず、専門家のリハビリを受け自立したい、という思いが強く生活施設である通所介護でのリハビリは本人の意に添うことができない。通所介護は理学療法士等のリハビリ専門職種の配置が必置ではないため、他の専門職員を配置し、且つ機能訓練を実施している事業所(通所リハ等)の利用を本人・家族に促したが、現在、利用している事業所を気に入っており変更の希望はない。
今後の計画は、本人・介護者の意向を重視し訪問看護区分における理学療法師のリハビリ実施は週2回の利用で計画する。本来は通所でのリハビリを基本とするが、訪問系のサービスを導入するその必要性はT通所介護では本人の望むニーズを重視した専門家のリハビリの施行ができないU他の通所介護(機能訓練加算を算定している事業所等)の利用は希望しないV通所リハビリの利用は現在の訪問系のリハビリと比べ対応時間が短い。
以上の理由により訪問看護区分7を計画する。
残された課題 主治医指示書の指示期間に合わせ居宅サービス計画書における短期目標期間を6ヶ月に設定する。毎月のモニタリングにより状態やサービス内容の確認を行ない、必要であれば随意、修正を行なう。
(次回の開催時期)
(次回の開催時期 平成19年5月頃)